2022.02.25

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部が改正され、令和4年2月20日から以下のように変更となりました。

  • 共同住宅の住棟認定の導入
  • 認定手続きの合理化
  • 災害配慮基準の新設
  • 認定住宅の容積率緩和特例許可制度を創設

 

認定手続きの合理化

引用 国土交通省 改正長期優良住宅法の概要について

認定手続きの合理化により適合証の運用は廃止され、確認書の運用に変わっています。今、適合証を提出しても受理されないのでご注意ください。
住宅性能表示制度との一体的運用すると長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなされ、審査が省略されます。また審査料金が抑えられる場合もあるようです。

 

災害配慮基準の新設

引用 国土交通省 改正長期優良住宅法の概要について

認定基準に、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加されました。
次の区域の場合、認定されなくなってしまいます。
・災害危険区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害特別警戒区域

各行政が作成しているハザードマップでのレッドゾーンとされている範囲は長期優良住宅として認定されなくなりました。
審査時には確認されない内容です。申請時に初めて気づくことになるかもしれません。
所管行政庁により基準が異なる場合があるとのことなので確認しておきましょう。

引用 国土交通省 改正長期優良住宅法の概要について

10月には断熱等級の引き上げと一次エネルギー消費量等級も必要になるなど改正が予定されています。断熱等級は5(ZEH基準)、一次エネルギー消費量等級は6となります。一次エネルギー消費量等級は今までなくても認定されましたが、新たに必要とされるものです。

小田切